医療と介護の連携で
地域を支える。

平成4年12月三重県松阪市(旧 一志郡三雲町)に宇野胃腸科内科医院を開業、胃癌と大腸癌の早期発見を中心に診療に従事してきました。さらに超高齢化社会を見据え平成19年3月19日に医療法人胃医巴会を設立いたしました。昨今、高齢化が進むなか、地域の皆様におかれましては医療・介護のみならず、生活環境も含めた色々な問題を抱えている方も多くいらっしゃると思われます。そうした一人ひとりに耳を傾け、親身になり、皆様のさまざまなニーズにお応えできますように、日々努力してまいります。そして、この地域に住んでいて良かったという「安心」を感じていただける医療・介護・福祉の見守り、包括的かつ継続的サービスの提供を行うことができればと思っております。
地域の皆さまに心安らかに日常生活を送っていただけるよう介護事業にも着手し、デイサービス、サービス付き高齢者向け住宅、ヘルパーステーション、居宅介護支援事業所を設立し、各所スタッフがスムーズな連携を図り、切れ目のないケアの提供を行ってまいりました。
2022年より脳神経内科を診療科目に追加し宇野胃腸内科脳神経内科と名称を変更、看護小規模多機能型居宅介護事業所みくも村、訪問看護ステーションかふうを新たに開設しました。2024年5月に通所リハビリテーションいいとも、宇野胃腸内脳神経内科の外来リハビリを新たに開設しました。これにより、神経難病の患者さんに対し医療、看護、介護、リハビリを一気通貫で提供できるようになりました。
これからも末永く皆様に親しまれ、より良い地域医療の向上と発展に貢献する医療・ 介護施設を目指して努力していきたいと存じます。今後とも皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
医療法人胃医巴会
理事長 宇野 伸郎
基本理念
-
1
一隅を照らす精神で
診療とケアにあたります -
2
患者さん・利用者の皆さんに優しい医療と介護を提供します
-
3
布袋さんのような笑顔を、
皆様とスタッフで作っていきたいと思います

布袋さんのような
笑顔あふれる施設を
スタッフ一同目指しています。
私どもが運営する医院、介護施設には七福神の「布袋(ほてい)」さんを名前やマークに使用しています。また、施設内には当会の院長が収集した布袋さんの置物がいたるところに飾ってあります。
少しリアルな布袋像ですが、どの布袋さんもその表情はとても素敵な笑顔が印象的です。私どもも理念にもあるよう、布袋さんのような笑顔あふれる施設をスタッフ一同目指しています。

法人概要

法人名 | 医療法人胃医巴会 |
---|---|
設立 | 平成4年12月 |
従業員数 | 54人(2021年11月現在) |
事業内容 | 診療所 1施設 住宅型有料老人ホーム 1施設 通所介護事業所 1施設 居宅介護支援事業所 1施設 訪問看護事業所 1施設 訪問介護事業所 1施設 看護小規模多機能型居宅介護事業所 1施設 通所リハビリテーションいいとも 1施設 |
沿革
平成4年12月
宇野胃腸科内科医院を開業
平成19年3月19日
医療法人胃医巴会を設立
平成23年10月1日
デイサービス布袋を開設
平成24年2月13日
サービス付き高齢者向け住宅ロジーナ布袋を開設
平成24年3月1日
ヘルパーステーション布袋を開設
平成27年2月1日
デイサービス布袋2を開設
平成27年9月1日
居宅介護支援事業所ほていを開設
令和3年6月
在宅支援診療所を開設
令和4年2月28日
デイサービスほていを閉鎖
令和4年3月1日
看護小規模多機能型居宅介護事業所みくも村を開設/住宅型有料老人ホームほていを開設
令和6年5月1日
通所リハビリテーションいいとも/宇野胃腸内科脳神経内科 外来リハビリ(脳血管リハビリⅡ)を開設
地域包括診療加算について
地域包括診療加算とは
かかりつけ医としての役割を担う診療所に対し、その機能を評価するために設けられた加算が地域包括診療加算です。加算を算定するためには、事前に厚生局への届出が必要となります。届出が受理されると、再診料の算定時に「地域包括診療加算1」もしくは「地域包括診療加算2」を加算することができるようになります。
2024年診療報酬改定
2024年の診療報酬改定では、医療と介護サービスの連携強化、かかりつけ医の認知症対応力向上、リフィル処方及び長期処方の活用促進、医療のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進などの観点から、地域包括診療加算の要件が見直されることになりました。具体的には、診療所のウェブサイトへの情報掲載などの新たな要件が追加されたほか、点数にも変更が加えられています。ただし、地域包括診療料については点数の増減はありませんでした。これらの改定により、かかりつけ医機能のさらなる充実と強化が図られることが期待されています。
対象患者
地域包括診療加算の対象となるのは、主に以下の6つの疾患のうち、2つ以上(疑いは除く)を有する患者です。
- 高血圧症
- 糖尿病
- 脂質異常症
- 慢性心不全
- 慢性腎臓病(ただし、慢性維持透析を行っていない患者に限られます)
- 認知症
算定要件
地域包括診療加算を算定するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、初回の算定時には、患者様の署名付きの同意書を作成し、診療録に添付しなければなりません。
また、処方されている全ての医薬品を管理し、内容を記載することが求められます。
さらに、標榜時間外であっても、患者様からの電話等による問い合わせに対応可能な体制を整えておく必要があります。
点数
現行 | 改定後 | |
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地域包括診療加算1 | 25点 | 28点 |
地域包括診療加算2 | 18点 | 21点 |